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お役立ちコラム
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インビザラインをはじめとするマウスピース矯正は、近年多くの歯科医院で導入が進み、ホームページやSNS、チラシなどを活用した情報発信も活発になっています。一方で、インビザラインは国内で未承認の材料や機器が関係するケースがあり、広告表現には医療広告ガイドラインや薬機法への十分な配慮が必要です。
特に、インビザラインに関する情報を広告で掲載する際には、「限定解除」と呼ばれる特例的なルールが関係する場合があります。しかし、「どのような場合に限定解除が必要なのか」「何を記載すれば要件を満たせるのか」「ホームページやSNSでも同じ対応が必要なのか」といった点は、実務担当者にとってわかりにくい部分ではないでしょうか。
そこで本記事では、マウスピース矯正の広告表現に関わる医療従事者の方に向けて、医療広告ガイドラインや薬機法の基本的な考え方を整理したうえで、インビザライン広告における限定解除についてわかりやすく解説します。
目次
医療機関のホームページは、一定の条件を満たすことで「広告可能事項の限定解除」が認められています。
限定解除とは、本来は広告できないとされている自由診療の詳細情報や治療前後の症例写真などについて、患者さんが自ら情報を求めて閲覧するホームページ等において、一定の要件を満たした場合に限り掲載を認める制度です。
インビザラインをはじめとするマウスピース矯正は自由診療で行われることが多く、治療内容や症例写真、費用などをホームページで紹介したいと考える歯科医院も少なくありません。しかし、医療広告ガイドラインや薬機法に反する表現を掲載すると、行政指導の対象となる可能性があります。
そのため、インビザラインに関する情報を掲載する際は、限定解除の要件を理解したうえで、適切な情報提供を行うことが重要です。
医療広告ガイドラインでは、患者さんを不当に誘引するおそれのある広告表現を制限しています。
例えば、
などは、原則として広告可能事項には含まれていません。
しかし、医療機関のホームページなど患者さんが自らアクセスして閲覧する媒体については、一定の条件を満たすことで広告可能事項の限定解除が認められています。
この考え方は厚生労働省が公表している「医療広告ガイドライン」に明記されており、インビザラインをはじめとする自由診療の情報発信を行う際には、内容を確認しておくことが重要です。
<参考サイト>
インビザラインは、透明なマウスピース型矯正装置を使用した矯正治療として広く知られています。
一方で、矯正治療は自由診療であり、治療期間や治療結果には個人差があります。そのため、
といった断定的な表現は、医療広告ガイドライン上問題となる可能性があります。
また、インビザラインに関する広告では、未承認医療機器に関する情報提供が必要となるケースもあるため、薬機法への配慮も欠かせません。
医療機関のホームページで限定解除の対象となる情報を掲載する場合は、医療広告ガイドラインで定められた要件を満たす必要があります。
要件1:患者さんが自ら求めて閲覧する情報であること
限定解除は、患者さんが自ら情報を求めて閲覧するホームページ等であることが前提です。
検索結果からアクセスしたホームページ内の治療説明ページや症例紹介ページなどが該当します。
要件2:問い合わせ先を明示すること
掲載内容について患者さんが問い合わせできるよう、電話番号やメールアドレスなどの連絡先を明示する必要があります。
要件3:自由診療の費用を明示すること
インビザラインは自由診療であるため、患者さんが負担する費用を分かりやすく表示する必要があります。
など、実際に発生する費用を明示しましょう。
要件4:治療内容・リスク・副作用を明示すること
治療効果だけでなく、リスクや副作用についても記載する必要があります。
例えば、
などの情報を掲載することが重要です。
インビザラインに関する広告やホームページのコンテンツを作成する際は、単に集患効果を意識するだけでなく、医療広告ガイドラインや薬機法の趣旨を理解したうえで情報発信を行うことが重要です。特に自由診療である矯正歯科治療は、治療結果や治療期間に個人差が生じるため、患者さんが適切な意思決定を行えるよう、客観的かつ科学的根拠に基づいた情報提供が求められます。
また、インビザラインに関する広告では、治療効果の表現だけでなく、症例写真の掲載方法や未承認医療機器に関する情報開示など、複数の法規制が関係するため、実務担当者は各要件を正確に理解しておく必要があります。
医療広告ガイドラインでは、患者さんに過度な期待を抱かせる表現や、治療効果を保証するような表現を禁止しています。特に矯正歯科治療は症例ごとの個別性が高いため、結果を断定する表現には注意が必要です。
【OK例】
【NG例】
特に「必ず」「確実に」「絶対に」といった断定的表現は、医学的な不確実性を無視した表現とみなされる可能性があるため避けるべきです。また、他院との比較による優位性の訴求も、客観的な根拠がない限り不適切と判断される場合があります。
症例写真(ビフォーアフター写真)は、患者さんに治療内容を理解してもらううえで有用な情報となる一方、医療広告ガイドライン上は慎重な取り扱いが求められます。
症例写真を掲載する場合は、単に画像を提示するだけでなく、以下の情報を併せて掲載することが必要です。
これは、特定の症例結果のみを強調することで患者さんに誤認を与えることを防ぐためです。
また、患者さん本人から事前に書面による同意を取得し、同意内容や利用範囲を適切に管理することも重要です。さらに、画像の加工や過度な補正は、実際の治療結果と異なる印象を与える可能性があるため避けるべきとされています。

インビザラインに関する情報を掲載する際には、使用する製品や治療内容によって、未承認医療機器に関する情報提供が必要となる場合があります。
厚生労働省が示す考え方では、患者さんが適切な判断を行えるよう、以下の事項を明示することが求められています。
これらの情報は、患者さんが治療に伴うメリットだけでなく、制度上の位置付けや安全性に関する情報も含めて総合的に理解するために重要です。
なお、未承認医療機器に関する記載要件は通知や制度運用の変更によって見直される可能性があるため、掲載前には最新の医療広告ガイドラインや関連通知を確認することが望まれます。
なお、未承認医療機器に関する記載要件は通知や制度運用の変更によって見直される可能性があるため、掲載前には最新の医療広告ガイドラインQ&Aを確認することが望まれます。
<参考サイト>
厚生労働省「医療広告ガイドラインに関するQ&A」
歯科医院のホームページでは、「〇〇症例以上」「年間〇〇件の治療実績」といった実績表記が用いられることがあります。しかし、これらの数値は患者さんの受診判断に大きな影響を与えるため、客観性と検証可能性が求められます。
実績を掲載する場合は、以下の事項を明確にしておくことが望ましいでしょう。
例えば、「累計症例数」と「年間症例数」では意味が異なるため、数値の定義を明確にする必要があります。
また、実績数のみを強調して治療の優位性を示唆する表現や、根拠のない「地域No.1」「国内トップクラス」といった表現は、誇大広告や比較優良広告と判断される可能性があります。実績を掲載する際は、患者さんに誤認を与えないよう、客観的事実に基づいた説明を心掛けることが重要です。
InstagramやFacebook、YouTubeなどのSNSも、内容によっては広告として判断される場合があります。
そのため、
などには注意が必要です。
ホームページと同様に、費用やリスク、副作用などの情報も適切に掲載しましょう。
患者さんの主観的な体験談を広告として利用することについては、医療広告ガイドライン上の制限があります。
そのため、
といった体験談を医院側が広告目的で掲載することは避けるのが無難です。
広告公開前には、以下の項目を確認しましょう。
また、厚生労働省では医療広告規制に関する具体的な違反事例や考え方をまとめた「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を公開しています。実際の広告制作やチェック業務を行う際には、あわせて確認しておくと安心です。
<参考サイト>
厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」
インビザラインの広告では、医療広告ガイドラインと薬機法の両方を理解したうえで情報発信を行うことが重要です。
特にホームページで症例写真や自由診療の詳細情報を掲載する場合は、限定解除の要件を満たす必要があります。
また、未承認医療機器に関する記載事項や、費用・リスク・副作用の説明なども適切に行わなければなりません。
広告効果だけを重視するのではなく、患者さんが適切に判断できる情報提供を心掛けることが、信頼される歯科医院づくりにつながります。
ヒーローイノベーションでは、歯科医院をはじめとする医療機関向けのホームページ制作やWebマーケティング支援を行っています。医療広告ガイドラインに配慮したサイト制作やコンテンツ設計のご相談も承っておりますので、インビザラインを含む自由診療の情報発信でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

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