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お役立ちコラム
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歯科医院のホームページやWeb広告の表現について「医療広告ガイドラインに関するQ&Aのどの項目を確認すれば良い?」「Q&Aをどのように活用すべき?」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
歯科医院がホームページやSNS、Web広告、チラシで情報発信を行う際は、厚生労働省が示す医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。ガイドラインに違反した際は、広告内容の修正や中止命令、行政指導や罰則の対象にもなりかねません。
この記事では、医療広告ガイドラインに関するQ&Aの概要や、歯科医院で注意したい項目、実務での活用方法を解説します。最後まで読むことで、広告表現の確認ポイントを整理でき、ホームページやSNSをより安心して運用しやすくなるでしょう。
目次
医療広告ガイドラインに関するQ&Aは、医療広告等ガイドラインの考え方を実務で確認しやすいように整理した厚生労働省の資料です。
以下のポイントが質問と回答の形式でまとめられています。
自由診療を扱う歯科医院では、インプラント、矯正歯科、ホワイトニングなどの訴求で患者さんに誤認を与えない表記が重要です。
歯科医院がホームページ、SNS、Web広告、チラシを作成する際は、医療広告ガイドラインに関するQ&Aを参考にしつつ、医療広告等ガイドラインや事例解説書とあわせて表記を調整しましょう。
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| 番号 | リスク類型 | NG例 | OK例 | 実務対応 |
| Q1-4 | 記事風広告(誘引性) | 「当院が雑誌で特集されました」※広告依頼あり | 第三者取材・広告関与なしの掲載 | ・掲載経緯を確認
・広告費の有無を必ず記録 |
| Q2-1 | 誇大広告(最新表現) | 「最新・最先端のインプラント治療」根拠なし | 学会導入年・機器名称を明記 | ・導入時期を明確化
・最新は避ける |
| Q3-9 | 限定解除(自由診療広告) | 費用・リスク未記載のインプラント広告 | 費用+リスク+回数を併記 | ・自由診療LPは必須項目セット化 |
| Q3-16 | 実績表示(限定表現) | 「院長の手術件数1,000件」 | 医療機関全体の件数のみ表示 | ・個人実績は削除
・医院で統一管理 |
医療広告ガイドラインに関するQ&Aの中でも、歯科医院のホームページやSNS、Web広告でとくに確認すべき項目について説明します。
医療広告規制の対象になるかを考える際は、受診を促す誘引性と、医療機関を特定できる特定性を確認しましょう。歯科医院の情報発信では、記事・インタビュー形式を装った広告、いわゆる「記事風広告」に該当するかどうかが問題となります。
| Q1-4
新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘引性)がないため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とはどのようなものでしょうか。 A1-4 新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼し、患者等を誘引するような場合は、誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。 |
医療機関が広告料などを負担して記事掲載を依頼し、患者さんを誘引するときは「記事風広告」として広告に該当するとされています。そのため、医院紹介記事やインタビュー掲載を行う際は、掲載経緯や費用負担の有無を確認する必要があります。
歯科医院の広告では、虚偽広告、比較優良広告、誇大広告、公序良俗に反する広告、治療内容や効果に関する体験談の掲載を避けなければなりません。特に「最新」という表現は、使用方法によっては誇大広告と判断される可能性があります。
| Q2-1
「最新の治療法」や「最新の医療機器」などの表現は、広告可能で しょうか。(P.7,9) A2-1 「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範 囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。た だし、求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要が あります。 登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新 しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を 使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。 また、より新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである 場合等、常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該 当するおそれがあります。 |
以下の表記も根拠を明確に示せないケースでは、十分な医学的根拠がないときは患者さんを誤認させるおそれがあると考えられるため注意しなければなりません。
ビフォーアフター写真や主観的な体験談も、治療効果を過度に期待させる見せ方にならないよう慎重な確認が欠かせません。
医療機関名、所在地、電話番号、診療日、診療時間、歯科医師の氏名などの基本情報は、広告可能事項として整理されています。歯科医院のホームページや広告で注意すべき表記に関する質問を紹介します。
| Q3-9
歯科用インプラントによる自由診療については、広告可能でしょうか。(P.27-28) A3-9 我が国の医薬品医療機器等法上の医療機器として承認されたインプラントを使用する治療の場合には、「自由診療のうち医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」に該当し、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されている場合に限って、広告可能です。 Q3-16 特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術件数は、広告可能でしょうか。(P.28) A3-16 医師個人が行った手術の件数については広告できません。 なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。 また、当該医療機関で行われた手術の件数については、広告可能事項で示した範囲で広告可能です。 |
Q3-9では、歯科用インプラントによる自由診療について、公的医療保険が適用されない旨と標準的な費用を併記する場合は広告可能とされています。
また、Q3-16では医師個人が行った手術件数は広告に使用できないものの、限定解除の要件を満たしているときは、当該医療機関に限った手術件数は広告に使用できるケースがあります。
2026年3月の改定では、SNSでの体験談に関するQ2-11と「歯を削らない痛くない治療(99%以上の満足度)」に関するQ3-22が更新されました。
個人のSNSや第三者の口コミサイトに掲載された感想は、医療機関による依頼や費用負担などがないときは、原則として広告に該当しません。一方、医療機関が肯定的な投稿を依頼したり、広告料等の便宜を図って掲載を依頼したりした場合は、誘引性が認められ、広告に該当しうるため注意しましょう。
「99%の満足度」のような数値表記は合理的な根拠を示さなければならず、「痛くない治療」のように科学的根拠がなく、虚偽広告や誇大広告のおそれがある表現は広告できません。
また、歯科医院では関係する場面が限られるものの、オンライン診療受診施設に関する2つのQ&Aが追加されています。
歯科医院が医療広告ガイドラインに違反した場合、自治体や保健所から広告内容の修正、広告の中止、報告などが必要になるケースがあります。改善に応じない、あるいは悪質性が高いケースでは、刑事罰の対象になる可能性もあり、医院の信頼低下にもつながりかねません。
制作会社や広告代理店に広告の作成を任せていたとしても、最終的な広告内容は医院側でも確認し、費用、リスク、規制される表現の有無を点検する体制づくりも大切です。
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歯科ホームページ制作|失敗しない5つの要素と集患できる作り方を解説

歯科医院が自院の表記を確認する際に、医療広告ガイドラインに関するQ&Aを実務で活用する流れについて説明します。
歯科医院で医療広告ガイドラインに関するQ&Aを活用する際は、最初に自院が使っている媒体を洗い出すことが重要です。
以下の媒体について、受診を促す誘引性や医院名や所在地などで特定できる特定性があるかを確認しましょう。
なお、新聞や雑誌に自院の情報を掲載するケースでも、患者さんを誘引する可能性があるときは広告規制の対象に該当する恐れがあります。
広告規制の対象になる媒体を確認した後は、下記内容について患者さんの誤認を招かないかをチェックしましょう。
患者さんの体験談や口コミ転載、ランキング、誤認を招く治療前後の写真は、規制される広告に該当しないか慎重に確認する必要があります。書き方に迷うときは診療内容や治療の流れ、標準的な費用、通院回数、主なリスクや副作用などの事実情報を中心に記載すると良いでしょう。
自由診療ページでは、広告可能事項の限定解除の要件を満たしているかをチェックしてください。
インプラントや矯正歯科、ホワイトニングなどでは、下記内容を患者さんが理解しやすい位置に記載しましょう。
また、問い合わせ先が分かりにくいページや、リスク説明が小さすぎる表示では、必要な情報を十分に提供していると判断されない点にも注意してください。
医療広告ガイドラインに関するQ&Aだけでは判断しにくい表記は、厚生労働省の事例解説書で類似事例を確認しましょう。
とくに、歯科医院で気になりやすい下記内容は事例解説書に掲載されている不適切例と照らし合わせると、修正すべき箇所を見つけやすくなります。
医療広告ガイドラインに違反しないか最終確認したい場合は、以下の記事のチェックリストを確認してください。
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医療広告ガイドラインの違反事例6選|罰則や歯科医院の対策を解説
医療広告ガイドラインの違反事例に関するよくある質問を整理しました。
2022年版では、医師等の専門性に関する資格名の取り扱いなど、広告可能事項や限定解除に関する質問の改定や追加が行われています。
最新版では、SNSでの体験談、歯科治療の広告表現、オンライン診療受診施設に関する質問の更新や追加が行われている点が異なります。
医療広告ガイドラインに関するQ&Aは必要に応じて見直される資料のため、古い制作ルールのまま運用していないか定期的な確認と内容の更新を心がけましょう。
外来診療に関する広告でも、誘引性と特定性がある場合には医療広告ガイドラインが適用されます。「××外来」のような表記は、広告可能な診療科名と誤認を与える可能性があるため、原則として広告できない点に注意しましょう。
ただし、Webサイトをはじめ、患者さんが自身の意思で閲覧する媒体では、限定解除の要件を満たすことで掲載可能になるケースがあります。
歯科医院で「インプラント外来」「矯正外来」などの表記を使う場合は、診療科名として誤解されない表記か、補足説明が十分かを確認する必要があります。
まずは、厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」「Q&A」「事例解説書」を確認し、自院の表記と照らし合わせてチェックしましょう。判断が難しい場合は、自治体や医療広告に詳しい専門家への相談がおすすめです。
実際に、弊社のお客様である北千住ネクサス歯科・矯正歯科様では、医療広告ガイドラインを踏まえたホームページ制作により、開業3年で月間新患90名、再診700名規模の診療体制を実現しました。院長先生からは「ホームページの原稿を一から考える余裕がありませんでしたが、医療専門の制作会社として原稿のベースをしっかり用意していただけたので助かりました。とくに、医療広告ガイドラインを踏まえた添削や提案は心強かったですね」とのお言葉をいただいております。
専門家のサポートを活用することで、広告規制に配慮しながら情報発信を進めやすくなります。
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医療広告ガイドラインに関するQ&Aは、歯科医院が自院の表記の可否を判断する際に役立つ資料です。医療広告ガイドラインに関するQ&Aや事例解説書を確認しながら、閲覧者に誤解を与えない情報発信を心がけましょう。
ヒーローイノベーションでは、歯科に特化したホームページ制作サービスを提供しています。歯科業界での豊富な支援実績から、医療広告ガイドラインを遵守した運用方法に精通しております。お気軽にご相談ください。
<参考サイト>

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