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歯科医院の医療広告ガイドラインとは?ホームページ制作のNG表現と最新改正

歯科医院のホームページも、医療法に基づく広告規制の対象です。院長先生が想像している以上に、ホームページに掲載できる内容や表現には細かなルールが設けられています。

2026年3月30日にはガイドラインが改正され、現在は「医療広告等ガイドライン」として、医療機関が広告を行う際に守るべきルールが示されています。

この記事では、歯科医院のホームページに関係する医療広告ガイドラインの基本や自由診療を掲載する際のルール、2026年3月の改正内容などを解説します。自院のホームページで確認すべきポイントが分かり、制作会社にも具体的に依頼できるようになるでしょう。

目次

医療広告ガイドラインとは?

医療広告ガイドラインは、医療法に基づく広告規制について、どのような広告が問題となるのか、どのように運用するのかを示した指針です。ここでは、目的や医療法との違いなどをご紹介します。

医療広告ガイドラインの目的

医療広告によって患者さんが誤った情報を受け取り、不適切な受診につながることを防ぐことが目的です。

正式名称は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」で、2026年3月30日の改正から「医療広告等ガイドライン」とされています。

医療法との違い

医療法が広告に関する法的なルールを定めているのに対し、医療広告ガイドラインは、そのルールを実際の広告にどう適用するかを示しています。

違反した場合は、行政指導や中止・是正命令などの対象となる可能性があります。

ガイドラインが適用される媒体

医療広告ガイドラインの規制には、歯科医院のホームページだけでなく、GoogleビジネスプロフィールやSNS、YouTube、Web広告、チラシなども該当します。

ただし、「SNSだから規制される」「ホームページだから規制される」というわけではありません。掲載した情報が、医療広告に該当するかどうかによって判断されます。

2026年3月の改正では、医療広告等の対象範囲やオンライン診療受診施設に関する広告の考え方などが整理されました。SNSや動画を活用する場合も、ホームページと同じように、掲載する表現が医療広告のルールに沿っているか確認することが大切です。

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【最新版】医療広告ガイドラインの改正項目や注意すべき表現、対応方法を解説

なぜ歯科医院のホームページも広告規制の対象なのか

歯科医院のホームページでは、医院名や診療内容、治療方法などを掲載して患者さんの受診につなげるため、医療広告に該当するケースがあります。

広告とみなされる条件

医療広告に該当するかは、主に次の3つの要件から判断されます。

  • 患者さんの受診を誘引する意図があること
  • 歯科医院や歯科医師などが特定できること
  • 歯科医業や歯科医院に関する内容であること

歯科医院のホームページは、基本的にこれらの要件を満たすため、掲載する情報について医療広告規制を意識する必要があります。

「限定解除」とは

限定解除とは、以下の1~4の要件をいずれも満たせば、通常はホームページに掲載できない情報も掲載できるようになる仕組みです。

要件 内容
1 患者さん等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等であること
2 問い合わせ先の記載など、容易に照会できること
3 自由診療の治療等の内容、費用等の情報を提供すること
4 自由診療の主なリスク、副作用等の情報を提供すること

参考:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(令和8年3月30日最終改正)|厚生労働省

3と4は自由診療についての情報を提供する場合に求められる要件です。特に自由診療では、「インプラント◯万円~」と最低価格だけを掲載するのではなく、治療内容や標準的な費用、期間、回数、主なリスク・副作用まで分かるようにすることが重要です。

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歯科医院の医療広告ガイドラインの限定解除とは?4つの要件や注意点を解説

ホームページで掲載できる内容

歯科医院のホームページには、医院名や所在地、診療日時、歯科医師の略歴のほか、広告可能事項に該当する診療内容や治療方法なども掲載できます。自由診療についても、広告可能事項に該当する内容であれば掲載可能です。

一方、未承認の医薬品・医療機器を用いる治療や症例写真など、原則として広告可能事項に該当しない情報は、前述の限定解除の要件を満たすことで掲載できる範囲が広がります。

ただし、限定解除の要件を満たしていても、虚偽・比較優良・誇大広告などは禁止されています。

診療内容別の広告表現の注意点

自由診療を扱う歯科医院では、診療内容を問わず共通して確認すべき広告上のルールがあります。

自由診療を紹介する場合は、患者さんが治療を判断できるよう、治療内容や費用、治療期間・回数、主なリスク・副作用などを分かりやすく確認できるようにすることが重要です。

また、限定解除の要件を満たしている場合でも、虚偽広告や比較優良広告、誇大広告、患者さんの体験談などは禁止されています。そのうえで、症例写真の掲載方法や治療効果の表現など、診療内容ごとに注意したいポイントを確認しましょう。

インプラント

インプラントでは、治療効果を保証・強調する表現に注意が必要です。

厚生労働省の事例解説書では、「即日インプラント治療 1日で全ての治療が終了します」「成功率は97.5%です」などが問題となる広告例として示されています。

治療内容や費用、期間・回数、主なリスク・副作用などの共通事項に加え、成功を保証するような表現や、治療効果を過度に強調する表現を避けることが重要です。

矯正歯科

矯正歯科では、特に症例写真の掲載方法に注意が必要です。

ビフォーアフター写真を掲載する場合は、治療内容や費用、治療期間・回数、主なリスク・副作用などを、写真と合わせて確認できるようにします。

また、矯正歯科に限ったルールではありませんが、未承認の医療機器等を使用する場合は、未承認であることや入手経路、国内承認品の有無、海外での安全性情報などの記載も必要です。

ホワイトニング

ホワイトニングでは、治療できる範囲や効果の伝え方に注意しましょう。

たとえば、知覚過敏が生じる可能性や、補綴物には効果が及ばない場合があることなど、治療を検討する患者さんが事前に知っておくべき情報を伝えることが重要です。

セラミック治療

セラミック治療では、耐久性や治療結果を保証するような表現に注意が必要です。

「一生使える」などの断定的な表現は避け、素材によって費用が異なる場合は、患者さんが費用を判断できるよう追加費用の条件なども明確にします。

審美歯科

審美歯科では、診療科名と診療内容を区別して掲載することが重要です。

歯科の標榜可能な診療科名については、法令等に基づくルールがあります。「審美歯科」を診療科名として扱う場合は注意し、審美領域の治療を説明する場合は、診療内容との関係が分かるように掲載しましょう。

小児歯科

小児歯科では、治療結果や痛みを保証するような表現に注意が必要です。

「どんなに難しい症例でも必ず成功します」「痛くない治療」などの断定は避け、実際に行っている処置や治療への配慮を事実に基づいて説明しましょう。

歯科医院で特に注意したい広告規制

歯科医院のホームページでは、特に次の広告規制に注意が必要です。

比較優良広告

他院と比較して自院が優良である旨の広告は、事実であっても認められません。「日本一」「No.1」「最高」などの最上級表現や著名人との関係の強調も同様です。

誇大広告

事実を誇張したり誤認させたりする広告です。

歯科医院では「知事の許可を取得した病院です!」「〇〇手術は効果が高く、おすすめです!」といった表現に注意しましょう。

患者さん体験談

治療内容や治療効果について患者さんの体験談を掲載することはできません。患者さんによって治療の結果や感じ方が異なり、見る人に誤解を与えるおそれがあるためです。

自院サイトへの掲載だけでなく、口コミサイトから患者さんの感想を転載したり、スタッフが患者さんの声として編集したりする場合にも注意しましょう。

ビフォーアフター写真

治療前後の写真は、患者さんに治療効果を過度に期待させるおそれがあります。

掲載する場合は、治療内容、費用、主なリスク・副作用など治療を選択するために必要な情報を写真と一緒に確認できるようにします。また、治療前後で撮影条件をそろえ、治療効果を誤認させるような加工をしないことも重要です。

未承認医療機器・薬剤

未承認の医薬品や医療機器等を自由診療で使用する場合は、次の情報を公開しなければなりません。

  • 未承認であること
  • 入手経路
  • 国内で同一成分・性能の承認品があるか
  • 海外での安全性情報

治療内容・費用・リスクの記載

自由診療では、治療名と最低価格だけを掲載するのでは情報が不十分です。

「どのくらいの治療期間・回数が必要なのか」「どのようなリスクがあるのか」など、患者さんが治療を選択するうえで必要な情報を確認できるようにします。

NG表現例・理由・OK例

歯科医院で使われがちな表現を、NG例と適切な代替表現で確認しましょう。

NG表現 理由 OK例(代替表現)
地域No.1の歯科医院 比較優良広告。事実でも禁止 〇〇駅から徒歩3分、平日20時まで診療
最新の治療を提供します 根拠が不明確な優位性を強調するおそれがある 20XX年X月に〇〇(機器名)を導入
必ず治ります 虚偽広告であり、医学上あり得ない断定 効果には個人差があります
成功率97.5% 根拠や対象が不明確な治療効果の強調 20XX年X月〜X月の手術件数:〇〇件

OK例でも、事実に基づいて具体的に記載することが重要です。印象を強める表現ではなく、導入時期や診療時間など、患者さんが確認できる事実を伝えましょう。

この表現は大丈夫?歯科医院でよくある広告表現Q&A

ここでは、歯科医院のホームページで使用する際に迷いやすい表現を確認します。

「口コミ」を掲載してもいい?

自院サイトに患者さんの治療内容や効果に関する口コミを掲載することはできません。

患者さんが自発的に第三者サイトへ投稿した口コミそのものは医療広告に該当しない場合がありますが、自院が投稿を依頼するなどの行為には注意が必要です。

「患者さんの声」は?

「患者さんの声」など名称を変えても、治療内容や効果を伝える体験談であれば掲載できません。

「No.1」は使える?

「地域No.1」「満足度No.1」など、自院が他院より優れていることを示す表現は避けましょう。特に、客観的な根拠が明確でない「No.1」表示は注意が必要です。

「最新設備」は書ける?

「最新」とする客観的な根拠が不明確な場合は、避けたほうが安全です。機器名や導入時期など、確認できる事実を記載しましょう。

「〇〇専門医」は使える?

「〇〇専門医」などの表現は、広告可能な資格や診療内容との関係を確認する必要があります。専門性に関する資格を掲載する場合は、認定団体名と資格名など、広告可能な情報を正確に記載しましょう。

「痛くない治療」は?

「痛くない治療」のように、痛みがないことを断定する表現は避けます。一方で、「表面麻酔を使用する」「痛みに配慮して麻酔を行う」など、実際に行っている処置や取り組みを具体的に説明することは可能です。

「インプラント成功率」は?

治療の成功率を強調して患者さんを誘引する表現は、誇大広告などに該当する恐れがあるため掲載できません。

「矯正症例」は?

治療内容や費用、期間・回数、主なリスク・副作用など、患者さんが治療を選択するために必要な情報を併記すれば、症例写真を掲載できる可能性があります。

ただし、写真だけで治療効果を判断させないよう、治療内容、費用、期間・回数、主なリスク・副作用などを確認できるようにします。

「キャンペーン」は?

「今なら50%オフ」「期間限定キャンペーン」など、費用を過度に強調する表現は避けましょう。費用を掲載する場合は、治療内容や標準的な費用、追加費用の条件などを分かりやすく示します。

その他のQ&Aに関しては以下の記事でも詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事▼

【2026年最新】医療広告ガイドラインに関するQ&A|歯科医院に注意が必要な項目や活用方法を解説

ホームページ制作・リニューアル時にチェックしたいポイント

医療広告ガイドラインへの対応は、公開後に修正するよりも、ホームページの設計段階から組み込むほうが効率的です。

開業時のホームページ制作

開業時は、診療科名や医院情報だけでなく、自由診療ページの構成も事前に決めておきましょう。

自由診療については、治療内容、費用、期間・回数、主なリスク・副作用を掲載できる構成にしておくと、公開後の修正を減らせます。

リニューアル時の注意点

リニューアルでは、新しいページだけでなく、既存コンテンツも見直す必要があります。特に、以下のような点がないか確認しましょう。

  • 症例写真に必要な説明があるか
  • 費用や歯科医師数が現在の情報と一致しているか
  • 「No.1」「最新」などの表現が使われていないか

特にリニューアルでは、過去に作成したページや症例ページがそのまま残っていないか確認することが重要です。

制作会社へ確認すべきこと

制作会社へ依頼する場合は、次の点を契約前に確認しましょう。

  • ガイドライン対応:令和8年3月30日改正版と事例解説書第6版に沿ってチェックしているか
  • 医療広告チェック:誰が、どの工程で確認するか
  • 薬機法:薬剤や機器を紹介する際の規制も踏まえて確認できるか
  • 医療法:自由診療ページで限定解除の4要件をどう担保するか
  • SEO:規制を守った表現で上位を狙う設計か、公開後の改善を頼めるか

「制作はできるが、医療広告規制の確認は未対応」というケースもあるため、どこまで対応してもらえるのかを契約前に確認しておくと安心です。

ホームページ以外にも注意したい媒体別ルール

ホームページだけでなく、医院が運用するSNSや動画なども、医療広告に該当する場合は規制の対象になります。

Googleビジネスプロフィール

医院が入力するビジネス名、説明文、写真、投稿、口コミ返信なども、内容や運用方法によって医療広告規制の対象となる場合があります。

患者さんの自発的な口コミと、医院側が投稿を依頼するケースは分けて考える必要があります。

Instagram・Facebook・YouTubeなどのSNS

InstagramやFacebookのプロフィール・投稿、YouTubeの動画・概要欄なども、医療広告に該当する場合は規制の対象となります。

情報が複数の投稿やページに分散する場合も、必要な情報を確認できるようにすることが重要です。

リスティング広告

リスティング広告も、医療機関が患者さんを誘引する目的で掲載する場合は、医療広告ガイドラインによる規制の対象となります。

ホームページなど、患者さんが自ら検索して閲覧する情報とは異なり、リスティング広告は広告として表示されるため、限定解除の要件を満たしません。

そのため、リスティング広告に掲載できる内容は、「広告可能事項」の範囲に限られます。

「ホームページなら掲載できる情報でも、リスティング広告では掲載できない場合がある」点に注意しましょう。

チラシ

チラシやダイレクトメールは従来から規制対象で、限定解除は使えません。掲載できるのは医院名、所在地、電話番号、診療科名、診療日時などに限られます。

医療広告ガイドラインの最新動向と2026年以降のポイント

2026年3月30日に最終改正され、同年4月1日から施行されました。

ガイドライン改正のポイント

今回の改正では、名称が「医療広告等ガイドライン」に改められたほか、オンライン診療受診施設に関する広告の章が新設されました。

また、第6版の事例解説書では、SNSや動画について広告形態や違反事例などが具体的に整理されています。

厚労省Q&Aで追加された考え方

2026年改正後のQ&Aでは、QRコードの遷移先や医院のアプリ、限定公開ページなどさまざまな情報提供手段についても整理されています。

ホームページだけを確認するのではなく、医院が患者さんに向けて発信している情報ツールも定期的に確認することが重要です。

今後注意すべきポイント

ホームページだけでなく、SNSや動画など発信媒体が増えるほど、管理すべき情報も増えます。

定期的に公開中のページやSNSを確認し、費用やスタッフ情報、設備情報、症例ページなど最新の正しい内容に更新しましょう。

医療広告ガイドラインを守りながら集患につなげるポイント

医療広告ガイドラインへの対応は、単に表現を制限することだけが目的ではありません。

患者さんが治療を検討する際に必要な情報を、正確かつ分かりやすく伝えることが重要です。

SEOとの関係

医療広告ガイドラインを守ること自体が、Google検索順位を保証するわけではありません。

一方で、自由診療について「治療内容」「費用」「期間・回数」「リスク・副作用」を具体的に説明することは、患者さんが知りたい情報を充実させることにつながります。

SEO対策では、広告規制を守りながら、患者さんの検索意図に応える情報を分かりやすく提供することが重要です。

患者さんに伝わるホームページとは

患者さんは、ホームページにある以下の情報から悩みや不安を解決したいと考えています。

  • どのような治療をするのか
  • 治療にいくらかかるのか
  • 何回くらい通う必要があるのか
  • どのようなリスクがあるのか

歯科医院が実際に行っている治療や設備、費用、リスクを具体的に伝えることが、患者さんからの信頼につながります。

信頼を高めるコンテンツ

体験談やビフォーアフターに頼らず、歯科医院の信頼を高めるためには、次のページを作り込むことが大切です。

ページ 掲載内容 注意点
医院紹介 診療方針、所在地、診療時間 根拠のない優位性を強調しない
診療内容 対象症状、治療方法 自由診療は費用・リスクを掲載
院長紹介 氏名、略歴、資格 資格名を正確に記載
設備紹介 機器名、導入時期 「最新」などの表現に注意
治療の流れ 初診から治療終了まで 実際の期間を示す
費用 費用の範囲、追加費用 値引きの強調を避ける
リスク・副作用 主なリスク、注意点 治療の説明と合わせて掲載

ホームページ公開前チェックリスト

公開前には、次の項目を確認しましょう。

  • 最新の医療広告等ガイドライン・Q&A・事例解説書を確認した
  • GoogleビジネスプロフィールやSNSも確認した
  • 「No.1」「最高」「絶対」などの表現が使用されていない
  • 「最新」など根拠が不明確な表現を使用していない
  • 自由診療の治療内容・費用・期間・回数を掲載している
  • 主なリスク・副作用を掲載している
  • ビフォーアフター写真に必要な説明がある
  • 未承認の医薬品・医療機器等について必要な情報を掲載している

医療広告ガイドラインのホームページに関するよくある質問

Q. 医療ガイドライン違反になるとどうなりますか?

A.まず行政指導が行われ、従わない場合は中止命令・是正命令に進みます。

命令に従わなければ告発の対象となり、医療法第87条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。

Q. 医療広告ガイドラインはブログにも適用されますか?

A.適用されます。自院サイト内のブログやコラムも、医院名が特定でき来院につながる意図があるため、医療広告ガイドラインに該当します。

Q. Instagramにも適用されますか?

A.適用されます。第6版の事例解説書ではSNSにおける広告形態や違反事例が整理されています。

Q. Google口コミは掲載できますか?

A.自院サイトへの転載はできません。患者さんが自発的に投稿した口コミ自体は広告に該当しませんが、投稿を依頼すれば有償・無償を問わず誘引性が生じ、医療広告として規制の対象となる可能性があります。

そのため、患者さんに口コミ投稿を依頼する際は、投稿内容や依頼方法が医療広告規制に抵触しないか注意が必要です。

Q. AIで作成した文章も対象ですか?

A.対象です。作成方法ではなく、実際に表示される情報の内容を確認することが重要です。

Q. 制作会社はどこまで対応してくれますか?

A.会社によって範囲が異なります。医療広告ガイドラインへの対応をどこまで行うのか、原稿チェック、公開前確認、公開後の修正まで契約前に確認しましょう。

医療広告ガイドラインの規制対応は「守り」ではなく、選ばれるホームページの土台になる

歯科医院のホームページは医療広告ガイドラインの対象となり、ホームページだけでなく、SNSや動画なども医療広告に該当する場合は規制の対象になります。

一方、規制が求める治療内容・費用・リスクの明示は患者さんが知りたい情報でもあり、これらの事実を分かりやすく伝えることが、患者さんから信頼されるホームページにつながります。

とはいえ、診療をしながら改正のたびに全ページを点検するのは負担の大きい作業です。HERO innovationは、歯科医院のホームページ制作実績4,198件(2026年8月時点)と現役医師・歯科衛生士による監修体制を強みに、医療広告ガイドラインに配慮した原稿設計からSEO・MEO・Web広告までを一貫して支援しています。

自院のホームページに「この表現は大丈夫?」と気になる箇所がある場合は、公開後の修正ではなく、現在のホームページを確認してみましょう。HERO innovationでは、ホームページ診断・無料相談も実施しています。

<参考サイト>

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(令和8年3月30日最終改正)|厚生労働省

医療広告ガイドラインに関するQ&A|厚生労働省

医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)|厚生労働省

 

著者・監修者情報

この記事を投稿した人

営業推進部 部長 原田圭輔
営業推進部 部長 原田圭輔
医療系ITメガベンチャーで営業としてキャリアをスタートし、株式会社HEROinnovationでは、創業期から事業責任者として従事。ホームページ設計やSEO、オフライン戦略などクリニックのマーケティングを100件以上支援し、集患課題を解決し続けました。現在は、経営視点で営業推進を行い、対外的な講演活動にも取り組む。

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