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GUIDELINES
医療広告ガイドライン
GUIDELINES
医療広告ガイドライン
ホームページやSNSは、歯科医院が患者さんへ情報を届けるための重要なコミュニケーションツールです。一方で、医療機関が発信する情報には、一般企業の広告とは異なるルールがあります。その基準となるのが、医療法に基づく「医療広告ガイドライン」です。
近年はホームページだけでなく、InstagramやFacebook、YouTube、Google広告など、患者さんが医療情報に触れる機会が増えています。そのため、医療広告ガイドラインではWeb媒体全体を対象に、患者さんの誤認を招く表現や不適切な広告を防ぐための考え方が示されています。
特に歯科医院では、インプラントや矯正歯科、審美歯科など自由診療を紹介する機会が多く、費用やリスク、治療内容の伝え方が重要になります。魅力を伝えようとするあまり、誇大な表現や断定的な表現になってしまうケースも少なくありません。
私たちヒーローイノベーションは、医療のホームページ制作実績4,000件以上を通じて、数多くの医院の自由診療ページ・症例紹介・SNS運用に携わってきました。ここでは、厚生労働省の医療広告ガイドラインをもとに、実際の制作現場で見てきた事例を交えながら、歯科医院のホームページやSNS、Web広告で押さえておきたいポイントを解説します。
医療広告ガイドラインは、患者さんが正しい情報をもとに医療機関を選択できるよう、医療法に基づいて定められている指針です。
医療サービスは一般の商品とは異なり、専門性が高く、患者さん自身が内容を正確に判断することが難しい場合があります。そのため、誇大広告や誤解を招く広告を防ぎ、適切な情報提供を行うことが求められています。
以前は新聞や雑誌、看板などが主な対象でした。しかし現在では、次の2つの要件を満たすホームページも広告規制の対象となっています。「患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)」、そして「医師・歯科医師や病院・診療所の名称が特定できること(特定性)」です。ほぼすべての歯科医院・クリニックの公式サイトはこの2要件に当てはまるため、実質的にはホームページ全般が対象になると考えておきましょう。
SNSや動画についても、広告として患者さんを誘引する目的で利用される場合には、医療広告ガイドラインとの関係を十分に理解して運用する必要があります。
つまり、「インターネットだから自由に表現できる」というわけではありません。ホームページやSNSも、医療広告として判断される可能性があるため、制作段階から適切な確認を行うことが重要です。
歯科医院では保険診療と自由診療が混在しているため、診療内容によって表示すべき事項が異なります。
特にインプラント、矯正歯科、審美歯科、ホワイトニングなどの自由診療では、治療費だけでなく、治療期間や回数、主なリスクや副作用なども患者さんへ適切に伝える必要があります。
また、治療効果を強調したり、「痛みがない」「必ず治る」といった断定的な表現を使用したりすると、ガイドラインに抵触する可能性があります。

私たちが4,000件以上の医療ホームページ制作を行う中でも、こうした表現の見直しは日常的に発生します。
例えば、あるインプラントの自由診療ページでは、当初「痛みはほとんどありません」という表現が使われていました。しかし、これは患者さん個人の感じ方に左右される内容であり、断定的な効果を印象付ける表現に該当するおそれがあります。そこで制作段階のチェックで、この表現を削除し、代わりに標準的な治療費の目安、治療期間・回数、主なリスクや副作用を併記する形に修正しました。
「メリットだけを伝える」のではなく、「患者さんが正しく判断できる情報を揃える」ことが、結果的に医院への信頼につながります。ホームページ制作やSNS運用では、「患者さんに伝わりやすい表現」と「医療広告ガイドラインを遵守した表現」の両立が求められます。
現在では、以下のような媒体についても、内容や運用方法によって医療広告規制の対象となる場合があります。

一方で、患者さんが自発的に投稿した口コミそのものは、通常は医療広告には該当しません。ただし、医院側が口コミ投稿を依頼したり、報酬を提供したり、内容を編集・誘導したりする行為は、医療広告や景品表示法などの観点から問題となる可能性があります。
そのため、ホームページだけでなく、医院が関与するすべての情報発信について、院内で運用ルールを整備しておくことが大切です。
「患者さんに魅力を伝えたい」という思いから、知らず知らずのうちに医療広告ガイドラインに抵触する表現を使用してしまうケースは少なくありません。
特に歯科医院のホームページでは、効果を断定する表現や客観的な根拠のない優良性表示、誤解を招く症例写真や費用表示などに注意が必要です。
これらに共通するのは、患者さんに誤認を与える可能性があることです。魅力だけを伝えるのではなく、治療内容や費用、リスク・副作用なども含めて正確な情報を分かりやすく伝えることが、患者さんの安心と医院への信頼につながります。
とはいえ、こうしたNG表現の多くは、書き方を工夫するだけでOK表現に言い換えられます。「伝えたいこと自体をあきらめる」のではなく、「同じ内容を、ガイドラインに沿った表現に置き換える」という発想で見直してみましょう。

歯科医院のホームページでは、インプラントや矯正歯科、審美歯科、ホワイトニングなど自由診療に関する情報を掲載する機会が多くあります。これらは患者さんの関心が高い分野である一方、医療広告ガイドラインでは特に慎重な情報提供が求められています。
自由診療を紹介する際には、次のような項目をできるだけ分かりやすく記載することが望まれます。
費用だけを強調したり、「短期間で終わる」「痛みがほとんどない」といったメリットだけを訴求したりすると、患者さんに誤解を与えるおそれがあります(先述のインプラントページの修正事例も、まさにこのケースです)。
症例写真は治療内容を分かりやすく伝える有効な手段ですが、掲載方法によっては患者さんへ誤認を与える可能性があります。
例えば、
このような写真は、実際以上の治療効果を印象付ける可能性があります。症例写真を掲載する場合は、できる限り同じ条件で撮影し、治療前後を公平に比較できる状態で掲載することが望まれます。
また、自由診療の症例を掲載する場合には、前述の治療費・期間・リスクなどの情報も忘れずに併記しましょう。
「患者さんの声」は医院の魅力を伝えるコンテンツとして人気がありますが、治療の内容や効果に関する体験談は、医療広告ガイドラインで明確に禁止されています。厚生労働省が公表している「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」(第6版、令和8年3月30日付)※1では、患者自身の体験や家族からの伝聞に基づく主観的な体験談について、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態により感想が異なり誤認を与えるおそれがあるとして、医療機関のスタッフ等が記載したものであっても規制対象になると明記されています。
さらに重要なのは、この禁止事項は限定解除の対象にもならないという点です。自由診療のリスク・費用・期間を併記すれば掲載できるようになる情報とは違い、「治療内容・効果に関する体験談」はどれだけ注意書きを添えても、要件を満たしても、掲載できません。
Googleマップなど第三者サイトの口コミについて、医院側が投稿を依頼したり、評価と引き換えに割引などの特典を提供したりする行為は、医療広告規制に加え、景品表示法のステルスマーケティング規制の観点からも問題となります。実際に2025年3月、ある歯列矯正歯科クリニックが、来院した患者に対しGoogleマップの口コミで星5をつけることを条件にQUOカードや治療費の割引を提供していたことが、同規制違反として消費者庁の措置命令の対象となりました※2。数か月の間に複数の高評価投稿が行われていたことが確認されており、「ちょっとしたお願い」のつもりでも行政処分の対象になり得ることを示す事例です。
体験談や口コミは、書き方や集め方を誤るとこうしたリスクを伴います。「患者さんの声を集めて掲載する」という発想自体を見直し、治療結果ではなく通院しやすさや院内の雰囲気、スタッフの対応など、事実ベースの情報で魅力を伝える設計に切り替えることが安全です。
※1 出典:厚生労働省医政局総務課「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)について」(令和8年3月30日付事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001683596.pdf※2 出典:消費者庁「医療法人社団スマイルスクエアに対する景品表示法に基づく措置命令について」(2025年3月18日)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms204_250318.pdf(解説記事:牛島総合法律事務所「医療法人社団スマイルスクエアに対するステルスマーケティング規制(ステマ規制)に基づく行政処分事例~景品表示法の執行状況~」2025年3月19日 https://www.ushijima-law.gr.jp/client-alert_seminar/client-alert/20250319stealth/)
「専門クリニック」「日本トップクラス」「地域No.1」「国内最高水準」といった表現は、客観的な根拠が求められるため、十分な裏付けがないまま掲載すると患者さんに誤認を与える可能性があります。
「専門医」「認定医」といった資格を表示する場合は、実際に認定団体から認定を受けている事実に基づいて表示しなければなりません。「No.1」や「日本一」といった表示についても、調査主体や調査方法、対象期間など、客観的な根拠を説明できることが前提です。
限定解除とは、一定の条件を満たしたホームページなどにおいて、本来は広告できない事項の一部について、例外的に情報提供が認められる制度です。
ただし、「限定解除だから自由に表現できる」という意味ではありません。自由診療に関する情報を掲載する場合でも、治療内容・標準的な費用・標準的な治療期間・主なリスクや副作用など、患者さんが適切に判断するために必要な情報を十分に掲載していることが前提となります。
なお、前述の「治療の内容・効果に関する体験談」のように、限定解除の要件を満たしても掲載が認められない事項もあるため、「限定解除=すべて自由化」ではない点に注意が必要です。
日々のホームページ運用の中で見落としがちなポイントを、10項目にまとめました。該当する項目がないか、ご自身のサイトを確認してみてください。

チェックが多く当てはまるほど、見直しの優先度は高くなります。判断に迷う項目があれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
医療広告ガイドラインへの対応は、一度ホームページを公開すれば終わりではありません。診療内容の追加や法令・制度の改正、自由診療のメニュー変更などに合わせて、継続的に見直すことが大切です。
ホームページ制作会社を選ぶ際は、デザインや価格だけではなく、次のような点も確認しておきたいポイントです。
こうしたポイントについて、実際に弊社にご依頼いただいた歯科医院様から次のようなお声をいただいています。
「医療機関のホームページ制作を数多く手がけられている会社だったことも、大きな安心材料でした。医療広告ガイドラインへの理解も含めて、医療分野特有の配慮や表現のバランス感覚を持たれていたので、その点でも信頼して相談することができました。実際、制作の途中でも『この表現って大丈夫ですか?』と相談する場面も何度かありました。制作過程でストレスを感じることはなかったですね。」
いいだの森歯科こども歯科クリニック(長野県飯田市)院長:浦野 敬人先生
(出典:ヒーローイノベーション インタビュー)
ホームページ制作を外部へ依頼している場合でも、掲載内容の最終的な責任は医療機関にあります。医院内でも、新しい診療内容を掲載する際の確認フロー、SNS投稿前のチェック体制、自由診療の費用変更時の更新ルール、写真・動画の掲載許可の管理、患者さんの同意書の保管方法、更新履歴の記録などをあらかじめ決めておくことをおすすめします。
医療広告ガイドラインがあることで、「自由診療の魅力を伝えられない」といった声をいただくこともありますが、実際にはそのようなことはありません。
重要なのは、患者さんの判断に必要な情報を正確に、分かりやすく伝えることです。誇張した表現や過度な演出に頼らなくても、医院ならではの強みや想いは十分に伝えられます。むしろ、正確で誠実な情報発信を続けることが、医院への信頼につながり、結果として患者さんから選ばれるクリニックになります。
私たちが大切にしているのは、医療広告ガイドラインを遵守しながら、医院の魅力や強みを適切に伝えるホームページづくりです。
医療広告ガイドラインを過度に意識するあまり、本来患者さんに伝えるべき情報まで控えてしまうケースがある一方で、集患を優先するあまり、不適切な広告表現になってしまうケースも少なくありません。
当社では、そのどちらかに偏るのではなく、患者さんが安心して受診を判断できる情報を整理し、ガイドラインに配慮した適切な表現で分かりやすく伝えることを重視しています。これまで培ってきた医療業界の知見を生かし、法令への配慮と、医院の魅力が伝わる情報発信の両立をサポートしています。
実際の制作では、医院の診療内容や特徴、地域性、院長先生の想いなどを丁寧にヒアリングしたうえで、それぞれの医院に適した情報設計をご提案します。公開後もコンテンツの更新や制度改正への対応、運用に関するご相談など、継続的なサポートを行っています。
医療広告ガイドラインに配慮したホームページ制作やWeb集患をご検討の際は、ぜひヒーローイノベーションまでお気軽にご相談ください。
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